【利用者の皆様へ】官署廃止における業務処理上の留意事項について

公開日 2018年06月25日

平成30年7月1日付で、以下の税関出張所及び税関支署出張所等が廃止されます。

官署
コード

官署名

2B

横浜税関鶴見出張所

2D

横浜税関本牧埠頭出張所
山下事務所

3D

神戸税関摩耶埠頭出張所

3L

神戸税関姫路税関支署
相生出張所

3U

神戸税関福山税関支署
竹原出張所

33

神戸税関坂出税関支署
丸亀出張所

4E

大阪税関桜島出張所

5C

名古屋税関稲永出張所

1.  廃止官署あてに輸入予備申告又は搬入前輸出申告を行い、6月30日までに本申告又は保税地域への搬入ができなかったもの
については、システム処理はできないことから申告の撤回を行って頂き、引継官署へ再度申告を行って下さい。  

2.  廃止官署あてに輸入申告、引取申告、引取・特例申告、輸出申告(積戻し・展示等積戻し含む)、搬入前輸出申告であって
6月30日までに保税地域へ搬入された申告、特定輸出申告等を行い、6月30日までに許可されていないものについては、引継官署
でシステム処理を継続しますが、7月1日以降に申告訂正が必要となった場合はマニュアル移行が必要となります。  

3.  廃止官署においてBP承認がされたもので、6月30日までにIBPが行われていないものは、IBP時に申告訂正する場合は
マニュアル移行が必要となります。
 なお、申告訂正がない場合は引継官署にご相談下さい。

4.  廃止官署において6月30日までに許可を受けた輸出申告(積戻し・展示等積戻し含む)について、7月1日以降に
「船名・数量等変更申請」及び「輸出取止め再輸入申告」を行う必要があるものについては引継官署又は併せ運送先の
蔵置官署でシステム処理を継続します。  

5.  6月30日までに廃止官署を蔵置官署として自由化申告を行い、7月1日以降に申告訂正が必要となった場合は
引き続きシステム処理が可能です。ただし、バスケットコード(他所蔵置場用等(○○ZZ1等)で民間利用者が管理していないコード)
の保税地域を通関予定蔵置場として使用している場合は、申告内容の変更は不可であることからマニュアル移行する必要があります。  

6.  6月30日までに廃止官署を蔵置官署として自由化の輸入予備申告又は搬入前輸出申告を行った場合で、7月1日以降に本申告又は
保税地域への搬入を行った場合はエラーとならないことから、必ず本申告又は保税地域への搬入前に、
申告官署(あて先官署、あて先部門)は「ブランクもしくは訂正なし」とし、変更事項登録を行った後に申告又は搬入を行って下さい。
 なお、輸入予備申告については7月1日以降の自動起動を控えるようお願いいたします。  

7.  6月30日までに廃止官署を申告官署又は蔵置官署として輸出入申告事項登録業務等を行った場合(下記8.の場合を除く)で、
7月1日以降に輸出入申告業務(開庁時申告を含む)等を行った場合はエラー処理されますので、当該申告については、
申告官署(あて先官署、あて先部門)は「ブランクもしくは訂正なし」とし、再度輸出入申告事項登録業務等を行った後に、
輸出入申告等を行って下さい。  

8.  SP・OBC貨物について6月30日までに廃止官署を蔵置官署として輸出入申告事項登録を行った場合で、7月1日以降に
輸出入申告を行った場合、申告の段階でエラーとならないことから、必ず申告前に、申告官署(あて先官署、あて先部門)は
「ブランクもしくは訂正なし」とし、再度事項登録を行った後に申告を行って下さい。  

上記を含む他の留意事項については、官署廃止における業務処理Q&A[PDF:130KB]をご覧下さい。
ご不明な点及び各廃止官署の引継官署につきましては、税関にお問い合わせ下さい。

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