【利用者の皆様へ】バターミルク等(別表第1の6の8の項に係る物品)に係る特別緊急関税の発動について

公開日 2018年02月28日

 関税暫定措置法第第7条の3第1項の規定に基づき、バターミルク等(別表第1の6の8の項に係る物品)に対して平成30年3月1日から平成30年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。  
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。 

 ※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成30年3月1日から使用可能となります。

【バターミルク等(別表第1の6の8の項に係る物品)に係る発動対象品目】

番号・細分

NACCS用

品目コード

備考

040390113†

0403901131

その他のもの

0403900011

暫定法第7条の3発動後のもの

040390118†

0403901186

その他のもの

0403900022

暫定法第7条の3発動後のもの

040390123†

0403901234

その他のもの

0403900033

暫定法第7条の3発動後のもの

040390128†

0403901282

その他のもの

0403900044

暫定法第7条の3発動後のもの

040390133†

0403901330

その他のもの

0403900055

暫定法第7条の3発動後のもの

040390138†

0403901385

その他のもの

0403900066

暫定法第7条の3発動後のもの