香港とのAEO相互承認取決めの実施について

公開日 2016年10月20日

香港とのAEO(認定事業者)相互承認取決めについては、本年8月23日に署名に至り、我が国と香港の税関当局間で実施のための準備を進めてきたところですが、同取決めに基づく措置を1031日より開始するので、次のとおりお知らせ致します。

 

1.   香港のAEO輸出入者と取引を行う日本の輸出入者の皆様は、以下の方法で、日本の税関手続で相互承認のメリットを受けることができます。

 

2.   日本の輸出入者の皆様が取引を行う香港の相手方が、AEO輸出入者である場合には、香港のAEO輸出入者が保有する12桁のコード(参考1)をその香港のAEO輸出入者に確認し、日本での輸出入手続の際にNACCSの海外仕出人・仕向人コード欄に当該12桁のコードを入力して下さい。

 

【参考1:香港のAEO輸出入者が保有するコード(12桁)の体系】

   “HK”+数字10

 

香港とのAEO相互承認取決めについては、税関ホームページをご覧下さい。

相互承認の署名についてhttp://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/facilitation/ka20160823.htm

 

相互承認の実施について(リーフレット)

http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/leaflet_28-10.pdf

  

  ご不明なことがありましたら、各税関AEO制度担当にお問合せ下さい。

 

 (連絡先は、リーフレットを参照下さい。)

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