【利用者の皆様へ】大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産の水酸化カリウム(かせいカリ)に対する不当廉売関税の課税について

公開日 2016年08月03日

 関税定率法の別表第二八一五・二〇号に掲げる水酸化カリウム(かせいカリ)であって、大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)を原産地とするものに対して、平成2888日(月)まで暫定的な不当廉売関税が課されていますが、水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令に基づき、平成2889日(火)から平成3388日(日)まで不当廉売関税が課されます。

なお、業務コード集については、変更ございません。

ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

 

21.内国消費税等種別コード(輸入)」(海上/航空)

大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産

水酸化カリウム(かせいカリ)(2815.20-000

NACCS用コード

適用税率(%)

 

S006001

49.5

大韓民国産

S006002

73.7

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産