【通関業者の皆様へ】イヌリン(別表第1の6第20項)に係る特別緊急関税の発動について

公開日 2014年02月28日

 関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、イヌリン(別表第1の6第20項)に対して平成26年3月1日から平成26年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、充分ご注意願います。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。

【イヌリン(別表第1の6第20項)に係る発動対象品目】
実行関税率表(2013)NACCS用品目コード備考
番号細分NACCS用番号細分NACCS用
1108.20 090 1108.20 090 3 その他のもの
001 5 暫定法第7条の3発動後のもの