【通関業者の皆様へ】政令改正に伴う業務関連コードの変更等について

公開日 2013年08月23日

 平成25年9月1日に円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令が改正されることに伴い、同日より業務コード集「5.NACCS用品目コード(輸入)」及び「21.内国消費税等種別コード(輸入)」が下記の通り変更されますので、お知らせいたします。
 なお、NACCS掲示板の業務コード集更新は平成25年9月2日となりますのでご留意ください。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「5.NACCS用品目コード(輸入)」

区分実行関税率表NACCS用コード備考
【新設】 722211000† 7222110000 その他のもの
7222110011 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの)
【新設】 722220000† 7222200005 その他のもの
7222200016 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの)
【新設】 722230000† 7222300002 その他のもの
7222300013 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの)
【新設】 730459020† 7304590204 その他のもの
7304590016 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの)
【新設】 848210000† 8482100001 その他のもの
8482100023 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの)
【新設】 848240000† 8482400006 その他のもの
8482400010 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの)
【新設】 848250000† 8482500003 その他のもの
8482500014 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの)
【新設】 848280000† 8482800001 その他のもの
8482800012 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの)
【新設】 848291000† 8482910004 その他のもの
8482910015 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの)
【新設】 848299000† 8482990003 その他のもの
8482990014 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの)
【新設】 848330010† 8483300103 その他のもの
8483300011 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの)
【新設】 848330090† 8483300906 その他のもの
8483300022 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの)

 

「21. 内国消費税等種別コード(輸入)」

区分NACCS用コード適用税率(%)
【変更】 R001001 17.4

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